仕事を退職後の健康保険について

退職後は必ず公的医療保険に加入する必要がある

病気やリストラなど、様々な理由で退職をすることがあります。
会社員や公務員が退職をする場合には、公的医療保険に加入しなければなりません。

退職後再就職をしないのであれば、「健康保険の任意継続」「家族の健康保険」「国民健康保険」のいずれかに加入をする必要があります。
国民健康保険に加入をしようと思ったら、退職日の翌日から2週間以内に手続きを役所で行う必要があります。

もしも手続きをせず、他の公的医療保険の加入者でなければ、自動的に国民健康保険の加入者となります。
健康でいる時には公的医療保険はいらないように感じるかもしれませんが、病気になって病院に行く必要になった時には、あってよかったと思うものです。

健康保険の任意継続とは

健康保険の任意継続とは、退職をした後であっても加入していた健康保険に任意継続被保険者として加入できるという制度です。
これは強制ではなく、自分の希望で決めることができる便利な制度と言えます。
しかし加入できる期間があり、最長で2年間なので注意が必要です。

在職中には、保険料は会社が半分負担していました。
しかし退職後の任意継続では、保険料はすべて自分で負担を無ければなりません。

基本的に保険料は退職前の2倍となってしまうので、デメリットしかないと思う方もいることでしょう。
しかし国民健康保険に加入するよりも、2倍払った方が安いというケースも実際にはあります。。

家族の健康保険に入ることも可能

配偶者子供などの家族が会社の健康保険に加入している場合、被扶養者となることも可能です。
扶養に入ることが可能であれば、毎月保険料を支払う必要はなくなります。
保険料を払わないでいいため、とても魅力的に見えることでしょう。

しかし扶養に入るためには、いくつかの条件をクリアしなければなません。
例えば、年収要件があります。
ある一定額以上の収入がある場合には、扶養に入ることはできません。

またこれ以外にも条件はあるので、必ずしも誰もが不要に入れるわけではないことは理解しなければなりません。
ただ扶養に入れる方の場合には、家族の健康保険に入った方がいいと言えます。

国民健康保険に加入する

国民健康保険は、自営業者やフリーランスといった方が加入をします。
保険料は誰もが同じ金額ではなく、世帯の家族が増えるほど保険料はアップします。
また住んでいる地域によっても異なるので、その点は注意が必要です。

もしも退職後に公的医療保険に加入をしなかった場合には、自動的に国民健康保険の加入者となります。
また加入手続きが遅れれば、本来加入すべきだった時点までさかのぼって保険料を請求されてしまいます。